つくば市議会議員 金子かずお


週刊・新社会つくば
2008年8月5日 第617号 発行:新社会党つくば支部

障害者自立支援法見直しの動き


障がい児は児童福祉法で

障がい児支援の見直しを論議している厚生労働省の検討会は十四日、現在の障害者自立支援法ではなく、児童福祉法に基づくべきだとする報告書案をまとめた。

保護者が福祉サービス利用料の原則一割を払う自立支援法の「契約制度」については、見直すかどうか結論が持ち越されたものの、子どもの福祉より、親や施設の意向を優先する現行の契約制度には委員の間で批判が根強く、二十二日にまとめる最終報告書では、何らかの改善策が盛り込まれる見通しであります。

措置制度の保障を

児童福祉法では、障がいのない子が虐待などで施設に入所する場合、利用料や医療費などを公費で全額負担する「措置制度」を保障しています。しかし、障がい児は二〇〇六年十月の自立支援法の施行で、保護者が「不在、虐待者、精神疾患」のいずれかに該当しない限り、契約制度が適用されることになりました。

厚労省が検討会に示した報告書案では、障がい児支援を「児童福祉法に位置付ける」と明記しました。しかし、措置・契約問題では、契約と判断された児童の割合が都道府県間で大きく異なる現状を「基準の明確化」で是正する必要性は認めたものの、契約制度に関する是非には言及せず、「基本的に現行の枠組みで検討する」と記述するにとどまった。

契約制度の是非は不問

これについて、委員から「問題への解決策になっていない」「契約に伴う保護者の経済的負担への配慮に関する記載は不十分」など、案への異論が相次いぎ、こうした議論を踏まえ、厚労省は報告書案を修正して二十二日の検討会に改めて提示するとしました。

(毎日新聞08・07・15)


自立支援法一割負担を提訴する


障害者自立支援法の「契約制度」による福祉サービス利用料の原則一割負担を巡り、全国一斉の違憲訴訟を目指す原告弁護団は十五日、提訴を予定する障害者が十八人に上ることを明らかにした。 原告団には十歳の障害児も参加し、同法の国会成立から三年の十月三十一日、各地の地裁で一斉に訴えを起こす方針であります。

原告予定者は東京、大阪など七都府県の十八人で、東京都大田区に住む知的障害の男児(十歳)は唯一の児童です。

男児は六月末に申請した自己負担(月4600円)の全額免除を区が棄却したことを不服として、東京都に審査請求しています。

請求書によると、契約に伴う負担金を保護者が支払う現行制度は、国と自治体の責任を明記した児童福祉法や、障害児が特別な養護を可能な限り無償で受ける権利を保障した「子どもの権利条約」(九十四年批准)に反すると主張しています。

障害ゆえに必要な支援に自己負担を課すこと自体、憲法の「法の下の平等」に違反すると訴えています。

金子議員のコメント?

当然の主張と考えられます。




(c) Kaneko Kazuo 2008-