つくば市議会議員 金子かずお
週刊・新社会つくば | 金子さん町を歩く 議会報告

週刊・新社会つくば
2011年1月25日 第734号 発行:新社会党つくば支部

つくば市の新成人は3,009人


つくば市の成人式が10日市内のカピオを会場に開催されました。

つくば市の新成人は3,009名で例年より少ない人数となりましたが、カピオ会場に参加した1,469人は振袖姿や羽織袴姿の新成人がめだつ式典となりました。

金子かずお議員も式典に参加をしましたが、会場には新成人を祝い、市長や市関係者や国会議員、県議会議員、市議会議員、教育関係者などの参加で盛大に行なわれました。


つくば市子育て総合支援センターの審議で文教福祉委員会が開催される


昨年12月議会で文教福祉委員会に付託され、継続審査となっていた、子育て支援総合センターの指定管理についての審査が14日に開催されました。

この条例は、これまで「地域子育て支援センターけやき広場」として委託契約で行なわれていたものを新に指定管理のできる条例にして指定管理するもので、昨 年12月に開催された文教福祉委員会では、応募事業所の職員配置や子育て支援総合センターのイメージ・理念など、また、指定管理者候補者選定検討委員会の 委員のあり方など多くの議論が出され、さらに精査が必要として継続審査となっていました。

昨年の12月議会で委員の改選があり、8名の委員中3名が新しく選任され、新たなメンバーで文教福祉委員会が開催されました。

委員会では、昨年の委員会論議で十分に理解されない点について、また新に選任された委員のために再度詳細についての執行部からの説明が行なわれたあと、審議が行なった。

[金子議員の質疑内容の一部]

金子かずお議員は文教福祉委員会に選出されたのに伴い何点かの疑問点について質疑をしました。

主な質問内容は、地方自治法の一部改正で2003年6月13日に公布された指定管理者制度についての問題点の一部である、行政改革の面だけが過剰に着目されていることや地方公共団体担当者の理解不足などを指摘し市の考え方を質した。

さらに、指摘した問題点についても国の担当である総務省自治行政局では指定管理について新に留意すべき点も明らかになってきているとして昨年の12 月28日に総務省自治行政局長名で指定管理者制度の運用について、制度の適切な運用に努めるよう地方自治法第252条の17の5に基づき助言をしたことを 取り上げ、周知について担当者に確認をした。

また、受託者に管理運営や基本方針で「つくば市の子育て支援サービスの中核を担う施設」とこの施設を受託者に位置づけしているが、他に委託している 四つの地域子育て支援拠点事業との関係、子育て支援総合センターの事業イメージで示されている子育て支援総合センターと子育て支援拠点での連携・協力の内 容、子育て支援総合センターの運営経費(人件費8名分)の積算年月日・職員の配置・勤務体制など指定管理に対する不明な点を質しました。


指定管理者の応募が一社と言うこともあり、事業所の選択と言うよりも、指定管理者候補者選定検討委員会の委員8名中5名が市職員であることや応募の一社で決めて良いのか等の論議も前回からの委員会を通じてあった。

[委員会は意見をつけて採択とする]

委員会としては、数多くの質疑をする中、指定管理者候補者選定検討委員会の委員に市の関係者が多い事や子育て支援室の体制強化などを求める意見を付して採択することし、委員長報告で意見を述べることを決めた。


指定管理者制度の運用について


通達内容・・総務省自治行政局長

昨年の12月28日に下記のような指示文書が県・市に出されています。

指定管理者制度は、平成15年9月に設けられたところです。

本制度は、その導入以降、公の施設の管理において、多様化する住民ニーズへの効果的、効率的な対応に寄与してきたところですが、地方公共団体におい て様々な取組がなされる中で、留意すべき点も明らかになってきたことから、これまでの通知に加え、下記の点に留意の上、改めて制度の適切な運用に努められ るよう、地方自治法第252条の17の5に基づき助言します。

なお、貴都道府県内の市区町村に対しても、本通知について周知方よろしくお願いいたします。


通達の内容は以下のとおりです

1) 指定管理者制度については、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときに活用できる制度であり、個々の施設に対し、指定管理者制度を導入するかしないかを含め、幅広く地方公共団体の自主性に委ねる制度となっていること。

2) 指定管理者制度は、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を、議会の議決を経て指定するものであり、単なる価格競争による入札とは異なるものであること。

3) 指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを定期的に見直す機会を設けるため、指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとすることとされている。
この期間については、法令上具体の定めはないものであり、公の施設の適切かつ安定的な運営の要請も勘案し、各地方公共団体において、施設の設置目的や実情等を踏まえて指定期間を定めること。

4) 指定管理者の指定の申請にあたっては、住民サービスを効果的、効率的に提供するため、サービスの提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意義があり、複数の申請者に事業計画書を提出させることが望ましい。
一方で、利用者や住民からの評価等を踏まえ同一事業者を再び指定している例もあり、各地方公共団体において施設の態様等に応じて適切に選定を行うこと。

5) 指定管理者制度を活用した場合でも、住民の安全確保に十分に配慮するとともに、指定管理者との協定等には、施設の種別に応じた必要な体制に関する事項、リ スク分担に関する事項、損害賠償責任保険等の加入に関する事項等の具体的事項をあらかじめ盛り込むことが望ましいこと。

6) 指定管理者が労働法令を遵守することは当然であり、指定管理者の選定にあたっても、指定管理者において労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮がなされるよう、留意すること。

7) 指定管理者の選定の際に情報管理体制のチェックを行うこと等により、個人情報が適切に保護されるよう配慮すること。

8) 指定期間が複数年度にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対して委託料を支出することが確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定すること。




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