成年後見人制度で
障がい者の投票権利剥奪は憲法違反と司法の判断が出る
成年後見人制度を利用して後見人が付くと選挙権が失われる規定になっています。
この規定は、憲法違反であると牛久市在住のNさんが裁判で訴えていました。
Nさんは2007年2月に実父を後見人と定めるまでは投票を行っていたが、その後は投票権が失われていましたが、3月14日の東京地方裁判所の判決で選挙権剥奪は憲法違憲であると判断をしました。
この判決について、国民の基本的人権を重視した画期的な判決だと評価の声が高まっており、後見人のお父さんも訴え通りの判決を評価したコメントをしていました。
しかし、政府は3月27日に東京地方裁判所で選挙権剥奪は憲法違憲であるとした判決を不服として東京高裁に控訴しました。
成年後見制度とは、どのような制度か?
○成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を支援し、保護するための制度です。
○判断能力の衰えた後に裁判所により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、判断能力が充分なうちに判断能力が衰えたときに備え後見人を自分で選び契約しておく任意後見制度があります。
○法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つがあります。
○任意後見契約は、本人の判断能力が衰えたときのために「任意後見人」となる者を選任し契約をしておくもので、判断能力が衰えたときに裁判所により任意
後見人を監督する「任意後見監督人」が選任されることで、効力が発生します。任意後見人となる者と本人の契約は、公正証書でしなくてはなりません。
○法定後見制度においては、本人の判断能力が低い順に「後見」、「保佐」、「補助」となっており、本人の保護を図るためにそれぞれ「後見人」、「保佐
人」、「補助人」が選任されます。本人の代わりに契約を締結したり、本人のした不利益な契約を取り消したりする権限が与えられます。
○成年後見制度を利用すると選挙権を失います(保佐、補助は除く)。また、会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限もあります。なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。
「原発事故子ども・被災者支援法」の支援対象地域への取り組みの推進を拡大しょう
東京電力福島第一原子力発電所の事故により、全国各地からもたくさんの市民が子どもたちの健康への放射能の影響を心配しています。
原発事故の直後に大量に放出された放射性物質のうち、放射性ヨウ素は半減期も短いため、現在ではホールボディカウンター等での測定は困難になっている状態ですが、各研究機関の調査により茨城県内でも相当量の汚染があったことが明らかになってきています。
つくば市議会で意見書を採択
昨年12月つくば市議会で、つくば市を含む茨城県全体を「原発事故子ども・被災者支援法」の支援対象地域に指定するよう求める意見書が市民グループから
提出され、環境経済委員会で審議の結果、継続審査となっていましたが、開催された3月市議会の環境経済委員会では採択が決まり、18日の本会議でも全会一
致で採択されました。
関係機関に提出された意見書は以下の内容であります。
つくば市を含む茨城県全体を 「原発事故子ども・被災者支援法」 の支援対象地域に指定するよう求める意見書
昨年の東京電力福島第一原子力発電所の事故により、つくば市においてもたくさんの市民が子どもたちの健康への放射能の影響を心配しています。
特に、事故直後に大量に放出された放射性物質のうち、放射性ヨウ素は半減期も短いため、現在ではホールボディカウンター等での測定は困難になってしまいましたが、各研究機関の調査により茨城県内でも相当量の汚染があったことが明らかになってきました。
しかし、当時、国から屋内退避の指示もなかったため、子どもたちが放射性ヨウ素による被ばくをした可能性があると考えられます。
最近の福島県の発表では、福島県内の18歳以下の子どもを対象に実施している甲状腺エコー検査で、23年度実施分で約36%、24年度実施分(9/28までの速報値)では約42%の割合で経過観察や二次検査を行うなどの対応が必要だということです。
また、チェルノブイリ原子力発電所事故での実例を見ても、子どもたちへの健康検査を早急に実施していく必要があります。
平成24年6月21日成立、同27日に公布された「東京電力原子力事故により被災した子どもを初めとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支
援等に関する施策の推進に関する法律」(以下「原発事故子ども・被災者支援法」という。)では、子どもが放射線による健康への影響を受けやすいことを踏ま
え、子どものときに一定基準値以上の放射線量の地域に住んでいた場合には、健康診断が生涯にわたって実施されるよう国が必要な措置を講じることとされてい
ます(第13条第2項)。
この「一定基準以上の放射線量の地域」を判断する際に、放射性セシウム等半減期の比較的長い核種だけでなく、放射性ヨウ素等半減期の短い核種による事故直後の被ばくについても考慮していただきたいと考えます。
「原発事故子ども・被災者支援法」に基づき、子どもたちが甲状腺エコー検査等を継続して受けられるための支援制度を確立することを希望します。
また、子どもたちの健康への懸念や被害を最小限におさえるため、疾病の予防と早期発見、早期治療ができる体制を速やかに整備することを希望します。
つきましては、子どもたちを放射能被害から守るため、以下について強く要望いたします。
1)「原発事故子ども・被災者支援法」の「一定基準以上の放射線量の地域」としてつくば市を含む茨城県全体を指定すること。
2)農業関係の風評被害については、最大限配慮すること。
以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
平成25年3月18日
つくば市議会
(提出先)
内閣総理大臣様
厚生労働大臣様
復興庁長官 様
茨城県知事 様
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