つくば市議会議員 金子かずお
週刊・新社会つくば | 金子さん町を歩く 議会報告

週刊・新社会つくば
2013年4月16日 第838号 発行:新社会党つくば支部

東海第2原発訴訟


 東海第2原発訴訟の第二回口頭弁論が水戸地方裁判所で4月18日に開かれます

 東海第2原発訴訟の第一回口頭弁論が1月17日に開催され、原告の意見陳述が行われてから三ヶ月ぶりに第二回口頭弁論が4月18日に開かれます。

 今回は、国が原告適格でないと主張する東京や神奈川の原告のみなさんを優先的に当事者席・原告傍聴席に入る予定をしているそうであります。

 傍聴を希望される方は当日正午から15分までに水戸地裁の正門入口に五参集下さい。今回は法廷の入れ替えはありません。


第2回口頭弁論の日程
【日 時】 4月18日(木)午後1時半から2時半まで
【場 所】 水戸地方裁判所301法廷


報告集会&訴訟団2013年度団結式

 当日は、午後3時より5時まで茨城県弁護士会館(三井ビル7F)にて「報告集会・訴訟団2013年度団結式」が開かれますので引き続きのご参加をお願いします。

 3時からは、福島現地視察の報告や原告・弁護士さんから感想の報告が行われます。

 3時半からは、記者会見が予定されています。


被ばくから2年、どう生きる?


茨城・福島の私たち!

 脱原発ネットワーク茨城の会員で、これまで県内各地で脱原発の講演会を開催している小川仙月さんをゲストにした学習会が計画されています。

 4月21日の企画は、茨城からの報告と福島からの報告の二部構成です。

 開催の詳細は以下を参照にしてください。


[日 時]   4月21日(日)午後2時から4時半まで
[場 所]   春日交流センター
[呼びかけ]  たんぽぽ会


公共交通のバリアフリー化で一言
  滝野嘉津子さんからのメールを紹介


 2013 年 3 月 16日ダイヤ改正で、JR常磐線特急車両のすべての車両がE 657 系になりました。

 多機能トイレは素晴らしく、多目的室も広く改善されましたが、誰もが使いやすい車両とはなりませんでした。

 電動車いすを使用せざるを得ないほどの障害を持つ両手両足など肢体が不自由で車いすを肘や顎で操作する等、その乗客の多くは自分の電動車いすから一般座席移るのは、とても困難です。

 この様な乗客に対する配慮として、2006 年のバリアフリー新法に基づく「鉄道車両のバリアフリー・ガイドライン」は、フリースペース方式の車いすスペース座席仕様を、望ましい設備として推奨しています。

 2008 年には、小田急電鉄が、60000 形電車において、国内初の「フリースペース方式の車いすスペース座席」を設けました。 

 2010 年には、京成電鉄が、新型スカイライナー(新AE形)において、「フリースペース方式の車いすスペース座席」を設けています。

 これらの車両により、電動車いす使用乗客は、デッキ内での車窓もまともに楽しめない惨めな非乗客的状況から、初めて解放されました。

 2013 年 3 月現在、JR 6 社の新幹線および特急車両で、電動車いす使用乗客も他の一般乗客と同じように車窓も楽しめ「フリースペース方式の車いすスペース座席」を設けている車両は、一両もありません。

 2012 年 3 月 17 日に運行開始されたJR常磐線の特急(E 657 系)は、「フリースペース方式の車いすスペース座席」が無いため、電動車いす乗客等(一般座席へ移乗困難な車いす乗客)は、大変困難を強いられています。

 私たちは、この様な悲惨な状況を改善すべく、国交省や土浦市バリアフリー協議会、JR水戸支社に問題提起してまいりました。  

 自由席の利用が出来ない等の問題もありますが、2013年4月17日(水)午前中、フレッシュひたち体験乗車し、15:00から JR水戸支社で、サービス品質改革室の室長さんらとの話し合いをおこなうことになりました。


パワハラの実態調査


 厚労省が2012年に実施した民間企業におけるパワハラの実態調査が、12月に公表されましたので、以下に抜粋紹介します。

従業員の4分の1が経験

 過去3 年間に1 件以上パワーハラスメントに関する相談を受けたことがあると回答した企業は回答企業全体の45.2%となっています。

 そのうちの70.8%の企業においてパワーハラスメントに該当する事案があったとの回答が得られています。

 一方、従業員調査では、過去3 年間に「パワハラを受けたことがある」との質問には、全体の25.3%が「経験あり」と回答しています。

精神的な攻撃が最多

 パワハラの内容に関する従業員調査では、「精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)」が55.6%と最も多くなっています。

 「過大な要求(業務上明らかに不要なこと、遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)」(28.7%)「過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ 離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)」(18.3%)で、「身体的な攻撃(暴行・傷害)」が4.3%と低くなっていることが特徴とい えます。




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