つくば市議会議員 金子かずお
週刊・新社会つくば | 金子さん町を歩く 議会報告

週刊・新社会つくば
2013年6月11日 第846号 発行:新社会党つくば支部

明日から6月議会が始まる


 つくば市議会6月定例議会が12日から28日の日程で開催されます。

 4日の告示では、報告10件、承認3件、議案16件の上程説明がありました。

 報告では、平成24年度予算のうち、平成25年度に予算を繰り越したものや情報公開、個人情報開示件数等について。

 議案では、平成25年度一般会計歳入予算を2億896万1千円増額し、総額を655億6,696万1千円にするもので、主な歳出は、地域密着型サービス拠点等施設整備補助金や幼稚園、小学校、中学校の耐震改修などとなっています。

 その他に、つくば市の一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例が提案されます。 

 内容は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律に基づく国家公務員給与の減額支給措置並びに地方交付税法の改正を踏まえ、国家公務員の給与の減額に準じ、職員の給与を減額するものです。

 一般質問は15名の議員が登壇し、市政全般にわたり質問します。


6月議会の日程
6月4日 議会開催告示
6月4日 正・副議長&正・副議会運営委員長に議案説明
     会派代表者会議で議案説明
6月10日 議会運営委員会
6月12日 本会議・報告&議案提案
6月19日 本会議・一般質問
6月20日 本会議・一般質問
6月21日 本会議・一般質問&総括質疑
6月24日 文教福祉常任委員会
6月24日 総務常任委員会
6月25日 環境経済常任委員会
6月25日 都市建設常任委員会
6月28日 議会運営委員会
6月28日 本会議・採択


つくば市内
公務員宿舎の廃止問題


 財務省の国家公務員宿舎削減計画で、筑波研究学園都市建設時に建てられた同市内の公務員宿舎約2500戸が廃止対象となり、廃止に伴う地域への影響は広がっており、入居者からは退去期限の延長を求める声が上がっています。

 筑波研究学園都市を抱える市内には、つくばエクスプレス(TX)つくば駅周辺に一戸建てから高層集合住宅まで多数の公務員宿舎があり、市内の研究機関に勤める研究者やその家族が暮らしています。

 同省が昨年11月に発表した削減計画で、市内では同省管理の約2500戸が2016年度までに廃止・処分される計画で既に、対象の入居者には15年1月か9月末までに退去を求める通達が送られています。

 突然の大規模な削減計画を受け、学校への通学や研究所勤務など生活環境に大きな支障が出るとして、市内研究機関の労働組合でつくる筑波研究学園都市研究 機関労働組合協議会(学研労協)は計画の見直しを求めて3月市議会に請願を提出し、現在総務委員会で継続審査となっています。


労働者の賃金と職と権利を奪う


経団連が政策提言

日本経済団体連合会は本年4月16日、「労働者の活躍と企業の成長を促す労働法制」なる政策提言をおこなった。

この提言は、国内の雇用機会確保、多様な労働者が活躍できる労働環境づくりなどのきれいごとで飾られている。

しかし、小泉政権時の労働法制改悪が、雇用機会確保につながらなかったばかりか、労働者を劣悪な労働環境に落としこめ、現在の非常勤雇用の膨張につながったが、今回の提言はさらに労働者の賃金と職と権利を奪うものである。

改悪の柱は3点であり、労働時間管理、雇用保障責任、年功処遇、の緩和・撤廃である。

① 労働強化・無給化

 労働時間管理の緩和とは、労働強化と無給労働時間を拡大することが狙いであり、そのために、以下の5点を主張している。

(1)事務系や研究・技術開発系等の労働者の企画業務型裁量労働制の見直し

企画業務型裁量労働制は、労働時間算定が可能であっても、事業活動の中枢的な業務に携わる労働者が労働時間配分に裁量をもって就労しており、通常の労働時間規制・割増賃金規制を適用することが適切でない場合に対処するとして設けられた制度である。

これを、対象業務の範囲の拡大、手続きの簡素化=事業場ごとの労使委員会の設置と決議義務の緩和、労働基準監督署長への届け出の廃止、対象労働者の範囲の拡大、対象労働者の同意要件の廃止、労働時間規制等の適用除外などを要求している。

(2)フレックスタイム制の見直し

フレックスタイム制は、1ヵ月(単位期間)の総労働時間数をあらかじめ決めておき、毎日の始業・終業時刻は労働者が自由に選択できるとする制度。

これを、1ヵ月の法定労働時間の枠の計算方式を変更し、時間外手当を減らす、清算期間の延長し、さらなる長時間労働を可能にする、ことなどを要求している。

(3)変形労働時間制の見直し

1ヵ月単位及び1年単位の変形労働時間制は、一定期間を単位として、その期間内の所定労働時間を平均して法定労働時間数以内であれば、1日および1週の法定労働時間を超える労働を所定労働時間と認めるとする制度。

これを、天災を事由とする場合、代替日未定の労働日の変更(非労働日の設定)を認めることを要求している。

(4)特段の事情がある場合の36協定の特別条項に関する基準

3の柔軟な運用突発事故などで、限度時間を超えて労働時間を延長する場合、「全体として1年の半分を超えない」という要件を大幅に緩和することを要求している。

(5)休憩時間の一斉付与規制の撤廃

これは、休憩の意義自体を否定するものだ。


② 解雇の自由化

正社員に対する雇用保障責任の緩和を主張しており、特に、勤務地や職種が消滅した事実をもって労働契約を終了しても解雇権濫用法理がそのまま当たらないことの法定化を狙っている。

つまり、解雇の自由化を主張しているのだ。


③ 年功制度の撤廃

年功処遇の改変を目的に、就業規則の改悪の規制緩和を狙うもの。

過半数労組との合意または過半数労組がない場合には、労使委員会の労使決議等を条件に、変更後の就業規則の合理性を推測した判例を法定化しようとするもので、年功制度など労働条件の一方的不利益変更を合法化させようというもの。




(c) Kaneko Kazuo 2009