つくば市議会議員 金子かずお
週刊・新社会つくば 金子さん町を歩く 議会報告

週刊・新社会つくば
2014年6月24日 第895号 発行:新社会党つくば支部

特別支援学校の教室不足


 県内で特別支援学校の子どもたちがより良い教育環境で学ぶことができることを願い、保護者と教職員、地域の方々とともに特別支援学校の教育条件の整備を 求めて活動している「茨城の障害児学校の教室不足解消を求める会」の資料によると在籍する児童生徒の増加に学校建設が追い付かず、普通教室が足りない状況 が長く続いているという。

 音楽室や作業室などの特別教室を普通教室として使うことは日常化し、一つの教室をロッカーで仕切り2クラスで使用している学校も出てきているという。

 本来教室は子どもたちの学校生活の拠点であり、「生活の場」「学習活動の場」として大切なものであるが、安心して学び、生活する場としては不十分なものとなっているとしています。

 やはり資料によりますと県内22の特別支援学校で2008年度の在籍児童数は3,094人であったが、2013年度は3,705人となり、この5年間で611人増加したことになり、今年度も145教室が不足している劣悪な教育環境であるとしています。

 特別支援学校の教室不足の改善策については、今年の3月議会で「特別支援学校第二期整備計画」での対応や6月議会での議員の質問でも早急な取り組みを進めるとしています。

つくば特別支援学校でも長年の教室不足が続く

 2007年開校のつくば特別支援学校でも2013年度は394人の児童生徒数が104学級で学んでいるが26の教室が不足をしていると県教育庁財務課調 べで判明していたが、6月の県議会で議員の質問で在籍児童生徒数は2007年度開校時の倍となる395人で県下最大の25教室が不足していると答弁をして います。

 また、過密解消のためには第二期整備計画を策定する中で、最優先で検討をすべき課題であるとも答弁をしています。

 対応策には、増築や仮設教室、分離、通学区変更などが想定されます。



労働法制の改悪を考える

労働時間規制撤廃の動き

(毎日新聞2014年05月28日朝刊を参考に)

 厚生労働省は去る5月27日、「高度な専門職」で年収が数千万円以上の人を労働時間規制の対象外とし、仕事の「成果」だけに応じて賃金を払う新制度を導入する方針を固めました。

 2007年、第1次安倍政権が導入を目指しながら「残業代ゼロ」法案と批判され、断念した制度と類似の仕組みとなっている。

 同省は労働時間に関係なく成果のみで賃金が決まる対象を管理職のほかに広げることには慎重だったが、政府の産業競争力会議が導入を求めているのを受け、方針を転じました。

 このことについて、田村憲久厚労相が28日の同会議で表明した。【佐藤丈一】


2016年4月導入を企む

 厚労省は早ければ来年の通常国会に労働基準法改正案を提出し、2016年4月にも導入する方針です。

 同省が新制度の対象に想定する職種は、為替ディーラー▽資産運用担当者▽経済アナリストなど。いずれも世界レベルで通用するような人材に限定し、容認する方針である。

 産業競争力会議が適用対象とするよう求めている企業の中核部門で働く人などは、自身である程度労働時間を配分できる「裁量労働制」の拡大で対応する構えです。

 一方、産業競争力会議の民間議員が28日に示す修正案の全容も判明しました。

 当初は、年収1000万円以上などで特定の業務従事者を対象とする案と、一般社員を対象に年収を問わず適用する案を提示していたが、28日は両案を一本化した修正案を出しました。


範囲はなし崩し的に拡大

 修正案では、年収要件を撤廃するとし、対象者に(1)企業の各部門で中核・専門的な人材(2)将来の管理職候補−−を挙げ、具体的には全社的な事業計画 を策定したり、海外プロジェクトを手がけたりするリーダー、金融ビジネス関連のコンサルタントや資産運用担当者などを例示した。

 これらは副課長職以上の職員を想定しているとみられる。条件として労使の合意や本人の同意を挙げている。

 しかし、厚労省は高収入でなくとも適用でき、候補者の範囲がなしくずし的に広がりかねないとして、対案を示した。


残業代なしで長時間労働

 労働基準法は企業に対し、1日8時間を超す労働には管理職を除き、残業代を支払うよう義務づけている。労働時間に関係なく成果に応じて賃金を払う制度の 導入には、連合などが「企業は『成果が出ていない』と言って、残業代なしに社員を長時間働かせることが可能になる」と反発している。


*産業競争力会議で暗躍する竹中平蔵氏は、慶應義塾大学総合政策学部教授の肩書を持ちながら、人材派遣業のパソナグループ取締役会長を務め、学者というより金もうけ主義で有名。まさに新自由主義信奉者の典型と言える。




(c) Kaneko Kazuo 2009