つくば市議会議員 金子かずお
週刊・新社会つくば 金子さん町を歩く 議会報告

週刊・新社会つくば
2015年1月13日 第921号 発行:新社会党つくば支部

つくば市で成人式が行われる
2,727人が新たに新成人となる


 今年の新成人は男性が1,473人、女性が1,254人の合計2,727人が新たな門出を迎えました。市議や県議も出席し金子議員も来賓として参加して新成人を祝いました。


つくば市議会・12月議会


補正予算6件、条例改正7件全会一致で可決

 平成26年度つくば市一般会計補正予算、同国民健康保険特別会計補正予算、同下水道事業特別会計補正予算、同後期高齢者医療特別会計補正予算、同介護保険事業特別会計補正予算、同水道事業会計補正予算の6件は全会一致で可決された。

 また筑波山おもてなし館条例や職員の給与に関する条例改正なども全会一致で可決されました。

 一方、平成25年度の一般会計決算認定では、4件で反対討論がありましたが、決算認定は賛成多数で採択されました。


牛久入管収容所問題を考える会の総会が開催される


 牛久入管収容所問題を考える会では、これまでも入管収容所に面会行動と面会行動を通じた様々な活動に取り組んできていましたが、昨年末につくば市内で「活動報告会と交流のつどい」を開催しました。

 今回の報告では、イラン人やカメルーン人が相次いで収容先の施設で病気のために死亡したことが報告され、入管の医療体制の問題が明らかになった。



総合運動公園の構想で住民監査請求が★


 総合運動公園の建設を巡っては、建設表明後より「財政圧迫する」など反対の声が出されてきています。昨年の議会では土地購入で僅差の一票差で購入が決まりましたが、この程、市議を含む市民からの住民監査請求が出される状況となりました。



つくば市
郡山市と友好都市の提携協定を結ぶ


 平成24年4月に郡山市に産業技術総合研究所(産総研)の福島再生可能エネルギー研究所が開設されたことが「縁」となり、つくば市と郡山市が昨年の10月31日に友好都市の提携協定を結びました。

 当日は、つくば市の東京事務所で中鉢産総研理事長、高橋郡山市議会議長、金子つくば市議会議長(当時)の立ち合いで締結が行われました。


つくば市議会で「手話言語法」制定を求める意見書を採択して国に提出する


 つくば市議会では平成18年(2006年)12月の国連総会において採択され,平成20年(2008年)に効力を発効した「障害者の権利に関する条約」第2条において,「言語」とは,「音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と定義されました。

 手話が言語として国際的に認知されたことに関して、12月定例議会に「つくば市聴覚障害者協会」より「手話言語法」(仮称)制定を求める意見書の提出を求める請願が提出され、文教福祉委員会に付託され審議が行われ本会議では全会一致で採択されました。

 採択され国に提案された文案の内容は下記のとおりであります。


「手話言語法」制定を求める意見書

 手話とは,日本語を音声ではなく手や指,体などの動きや顔の表情を使う語彙(ごい)や文法体系をもつ視覚言語です。手話を使う者にとって,聞こえる人たちの音声言語と同様に,大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきました。

 しかしながら,ろう学校では手話は禁止され,社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史がありました。

 このような中,平成18年(2006年)12月の国連総会において採択され,平成20年(2008年)に発効した「障害者の権利に関する条約」第2条において,「言語」とは,「音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と定義され,手話が言語として国際的に認知されました。

 また,平成21年(2009年)には,政府が内閣府に障がい者制度改革推進本部を設置し,「障害者の権利に関する条約」の批准に向けて国内法の整備を進め,平成23年(2011年)8月に改正された「障害者基本法」の第3条には,「全て障害者は,可能な限り,言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められるとともに,同法第22条では,国・地方公共団体に対して,障がい者の意思疎通のための情報保障施策を義務付けています。

 さらに,平成26年(2014年)1月20日,我が国は障害者権利条約を批准し,同年2月19日には我が国において障害者権利条約が発効していることも踏まえますと,国として,手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め,また,聞こえない子供が手話を身に付け,手話で学べ,さらには手話を言語として普及,研究することのできる環境整備を推進することが必要であると考えます。

 よって,国会及び政府におかれては,そうした環境を整備するため不可欠である法整備として「手話言語法」を制定されるよう強く要請します。


 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 


平成26年12月16日

つくば市議会


(提出先)
衆議院議長 様
参議院議長 様
内閣総理大臣 様
総務大臣 様
厚生労働大臣 様
内閣官房長官 様




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