つくば市議会議員 金子かずお
週刊・新社会つくば 金子さん町を歩く 議会報告

週刊・新社会つくば
2015年1月20日 第922号 発行:新社会党つくば支部

新年度・・・・国の予算案が決まる


 政府は新年度の予算案を決定したが、その内容は自民党に配慮した公共事業を継承する一方、社会保障費では、生活保護の一部減額や介護事業所に支払う介護報酬のマイナス改定、2015年から実施予定の幼稚園児の保育料の一部無償化は見送られ、防衛費は昨年対比2,0%の増となっている。


消防団の出初式・火災予防運動ポスター入賞の表彰が行われる


 つくば市の消防団出初式が12日市民ホールやたべで開催された。

 当日は市内の7支団46分団から団員約1,000人が参加し、防災や安全安心への意気を高めた。

 また、小学生や中学生による火災予防運動ポスター入賞者の表彰や永年勤続功労も行われた。


つくば市内でボランティアフェスタ


 今年で6回目の開催となったボランティアフェスタinつくば2015がつくば市内の大型店舗を会場に10日開催され、高齢者の福祉や文化芸術、まちづくりの活動、子育て支援など幅広い分野で活動している団体による展示や発表が行われ、日頃の奉仕活動や取り組みなどが紹介された。

 この企画は、市社会福祉協議会とボランティアフェスタ実行委員会の主催で開催されたものであります。


第14回 ホップ・ステップ・アートでジャンプ
チャレンジアートフェステバルinつくば


 アートは障害を越える!障害者によるアート作品の展示と舞台パフォーマンスが開催されます。


第14回
チャレンジアートフェステバルinつくば


 チャレンジアートフェステバルは、障がいのある方が制作した絵画や造形物の展示、ダンスや太鼓、劇の発表などを障がいのある方から全ての方に向けて発信するイベントとして、今年で14回目を迎え今回は、ホップ・ステップ・アートでジャンプ!をテーマに開催されます。

 参加者の個性が光る舞台や作品展は、毎年々レベルアップしており、一人ひとりが仲間と協力しながら取り組んでいる活動の成果を感じてください。

舞台
2月21日(土)つくばカピオ 10時から開催
展示
2月24日(火)~3月1日(日) 午前9時30分から午後5時まで

オープニングミニコンサート
2月24日午後2時10分から

ワークショップ
2月24日午後2時40分から

クロージング・いっしょに歌おう
3月1日午後2時から




つくば市議会基本条例がスタートします


 12月のつくば市議会で議会基本条例が制定されることが決まり、本年4月1日より施行されます。定められた条例を今号より解説文と一緒に紹介します。


つくば市議会基本条例

目次

 前文

 第1章 総則(第1条ー第3条)

 つくば市議会(以下「議会」という。) は,選挙で選ばれた議員により構成され,同じく選挙で選ばれた市長とともに,つくば市を代表する機関である。二元代表制のもと,合議制の議会と独任制の市長は,それぞれの異なる特性を生かして,市民の意見を市政に反映させるために競い合い,協力し合いながら,市民の負託に応えていかなければならない。

 地方分権が進む中,議決機関である議会は,多様な市民の多様な意見をより把握して,これまで以上に公平性,公正性,透明性及び信頼性のある議会運営や開かれた議会づくりを推進する必要がある。市民への情報の提供と共有化を図りながら,市民の積極的な参加を求め,議員同士が自由達な討議を通し,論点や課題を明らかにし,市民本位の立場をもって,その執行を監視し,さらには,課題解決のために政策立案,政策提案及び政策提言を積極的に行っていかなければならない。

 ここに,議会はこれまでの改革の取組をさらに継続して,地方分権と自治の時代にふさわしい開かれた議会,市民とともに歩む議会を目指すことを決意し,本条例を制定した。多くの市民の理解と努力の上に建設され,未来の可能性あふれるこの地の市民福祉の向上と市政の発展に寄与するために,議会は進む。


   第1章 総  則
(目的)
第1条  この条例は,二元代表制のもと,合議制の機関である議会の役割を明らかにするとともに,議会及び議員の活動原則その他の議会に関する基本的事項を定 めることにより,公平,公正,透明な信頼される議会運営を図り,もって市民福祉の向上と市政の発展に寄与することを目的とする。


[第1条解説]

この条例は、二元代表制のもとでの議会の役割を明確にし,これにより,議会及び議員は,その趣旨に沿った運営を行い議会の使命を果たすことで,つくば市の「市民福祉の向上と市政の発展に寄与する」ことを条例の目的としています


(趣旨の尊重)
第2条  議会は,議会に関する他の条例,規則等の制定又は改廃を行うときは,この条例の趣旨を十分に尊重するものとする。


[第2条解説]

 議会に関する他の条例等の制定改廃は,「議会基本条例」の趣旨を十分に尊重することを定めています。


(定例会の回数と会期)
第3条  定例会の回数及び会期については,市政の課題に的確かつ柔軟に対応するため,議会の機能を発揮できる機会を確保するものとする。


[第3条解説]

 つくば市議会の定例会の回数と会期に関する考え方を定めたものです。

 つくば市議会定例会の回数を定める条例(昭和63年つくば市条例第90号)では,定例会の回数は,年4回としています。

議会の会期や運営等の詳細については,つくば市議会会議規則(昭和62年つくば市議会規則第1号)に定めています。





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