つくば市議会議員 金子かずお
週刊・新社会つくば 金子さん町を歩く 議会報告

週刊・新社会つくば
2015年2月3日 第924号 発行:新社会党つくば支部

史跡・小田城跡で
保存整備委員会が現地視察


 平成26 年度の調査対象地は、本丸の南西に位置する曲輪とその周辺部を対象に進められた。

 今回の調査では曲輪の南端で土塁跡とそれに伴う溝跡が確認され、曲輪の南端を取り囲むように土塁と溝が配置されていることは明らかになった。
また曲輪の東端に大きな土塁が配置され、現在も良好で一部が残存していることも判明している。

 この土塁は戦国時代に拡張工事が行われていた事が明らかになり、土塁を積み足す大がかりなつくりかえが行われたと考えられ、曲輪の南端では現況や絵図ではわからない土塁跡も発見された。

 曲輪の南端に位置する堀跡が障子堀であることも判明し、規模は南北に約14 ㍍、南半分は浅く、北半分は深いつくりとなっており、格子状の畝が発見されている。

 このような中、小田城跡保存整備委員会では、1 月26 日に現地視察を行い発掘状況の説明を聞いた。
さらに旧筑波鉄道小田駅跡に建設が進む(仮称)小田城跡案内所新設工事現場で工事の進捗状況も説明を受けた。


つくば市議会・・・請願陳情の動向


 昨年の12 月議会で市民から提出された請願陳情では8 件の請願と9 月議会からの継続審査の2 件、合わせて10 件が各常任委員会で審議されました。

 以下の請願2 件は、引き続き審査が必要として継続審査となり、閉会中の審議が続きます。

 文教福祉委員会に付託された、「子ども・子育て支援新制度」を活用して認可外保育施設の子どもの安全と保育の質の向上を求める請願と環境経済委員会に付託された、国へ「原発再稼働をせず、原発ゼロ政策への転換を求める」意見書提出に関する請願、であります。

 一方、消費税増税に反対する意見書の提出を求める請願、白畑児童公園改修工事に関する請願書、「中根・金田台地区の歴史的緑空間用地における営巣適地林とその周辺の樹林地を生態系に配慮した都市緑地法に基づく緑地保全地区あるいは特別緑地保全地区として設定することの請願」の3 件は、請願者の声も届かず不採択となりました。


つくば市商工会新年会&講演会が開かる


 つくば商工会では1 月24 日に時事通信社解説委員の田崎史郎士を迎え、経済効果はいまだ地方では実感がないことや尖閣諸島、竹島の領有権で日・中・韓の政治の冷え込み等々で講演会&新年会が開催され、金子議員も来賓で招待され参加してきました。


つくば市議会基本条例がスタートします


12 月のつくば市議会で議会基本条例の制定が全会一致で決まりました。定められた条例は本年4 月1 日より施行されることになります。

定められた議会基本条例を前号より解説文と一緒に随時紹介をしています。

議会改革や議会基本条例の制定は金子さんが議長就任時の公約でしたので在任期間中に議員各位の協力で条例化ができました。

この条例では、議案等で各議員の賛否公表、市議会報告会の開催、執行部への説明要求等々これからの議会・議員活動の指針となるものであります。シリーズ③


つくば市議会基本条例

目次

第2章 議会・議員の活動原則(第4条ー第7条)


   第2章 議会・議員の活動原則
 この章は前号の続きです。

(会派)
第6条  議員は,議員活動を行うため,政策を中心とした共通の理念をもつ集団としての会派を結成することができる。

 会派は,政策立案,政策提案及び政策提言について積極的に調査研究を行い,合意形成に努めるものとする。
 会派及び会派代表者会議に関し必要な事項は,議長が別に定める。


[第6条解説]

 「会派」の意義と役割について定めています。

 会派を「共通の理念をもつ集団」と位置付けるとともに,議員が会派を結成することができることを定めています。各会派が政策立案・政策提案及び政策提言について,積極的


(危機管理)
第7条  議会は,災害等の不測の事態から市民の生命,身体及び財産並びに生活の平穏を守るために,緊急時における総合的かつ機能的な活動が図れるよう,市長等と協力し,危機管理体制の整備に努めるものとする。

 議会及び議員は,災害等の状況を調査し,市民の意見及び要望を的確に把握するとともに,必要に応じ市長等に対し,提言及び提案を行うことができる。


[第7条解説]

 東日本大震災,そして翌年に発生した国内最大級の竜巻により,つくば市は大変大きな被害を受けました。

 この災害を教訓に,災害発生時の議会としての対応について定めています。



   第3章市民と議会との関係
(市民参加)
第8条  議会は,請願の審議においては,請願者の意見を聞く機会を設けるよう努めるものとする。

第9条  議会は,市民の意見及び知見を審査に反映させるため,つくば市議会委員会条例(昭和62 年つくば市条例第58 号。以下「委員会条例」という。)の規定に基づき,公聴会及び参考人制度の活用に努めるものとする。


[第8・9条解説]

 請願を市民による政策提案と位置付け,その審議においては請願者の意見を聞く機会を設けるように努めることを定めています。

 また,市の事務は多岐にわたっており,専門性の高いものが少なくありません。そのため,つくば市議会委員会条例に基づく公聴会や参考人制度を活用し,市民の意見・知見を十分に聴取して,その結果を議案の審査に反映するように努めます。





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