つくば市議会議員 金子かずお
週刊・新社会つくば 金子さん町を歩く 議会報告

週刊・新社会つくば
2015年3月10日 第929号 発行:新社会党つくば支部

金子議員の一般質問は12日


 つくば市議会では6日の会派代表質問も終了し、9日、10日と一般質問が続き、11日の中学校卒業式を挟み12日も一般質問と議案質疑が行われます。

 一般質問の通告は13名の議員が通告をしています。
金子さんの質問は13番目で12日10時からになります。


周辺自治体は、原発再稼働立地自治体のみの同意で再稼働を進めるのは【反対】が過半数


 原子力発電所から30キロ圏内にある原発立地自治体以外の周辺117市町村で、過半数の首長が立地自治体のみの同意で再稼働を進める事に反対をしていることが毎日新聞の全国調査で分かったことが3日の新聞で発表された。

 また同時に周辺自治体の4割以上が国の原発政策に「自治体の意向が反映されてない」との考えを表明し、再稼働の手続きに加われないことに不満を持つ自治体が多い事が掲載されている。

 北海道函館市は昨年の4月、津軽海峡を挟んで対岸に位置する青森県大間町で原電開発が建設中の大間原発について、国と原電開発を相手に建設差止めを求める訴訟を起こしている。函館市と大間原発の距離は最短で23キロだが立地自治体でないため原発建設の事前同意手続きの対象外となっている。

 自治体が国を訴える非常手段を取らなければ声が届けられない怒りがあるのでしょう。


「手話言語法」意見書採択記念


つくば市議会で「手話言語法」制定を求める意見書を採択して国に提出する

 つくば市議会では平成18年(2006年)12月の国連総会において採択され,平成20年(2008年)に効力を発効した「障害者の権利に関する条約」第2条において,「言語」とは,「音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と定義されました。

 手話が言語として国際的に認知されたことに関して、12月定例議会に「つくば市聴覚障害者協会」より「手話言語法」(仮称)制定を求める意見書の提出を求める請願が提出され本会議では全会一致で採択されました。
採択を記念して皆さんと記念写真を。


=狭山事件・映画と講演会=


石川一雄さんは無実だ!今こそ再審実現を!
日 時:
 3月14日(土)午後1時より
場 所:
 市民ホールやたべ大会議室
映画上映:
 『狭山の黒い雨』
講 演:
 『狭山の現状は』狭山弁護士団 青木孝弁護士 入場料:
 500円
主 催:
 狭山事件と人権を考える茨城の会


つくば市議会基本条例がスタートします


 昨年の12月つくば市議会で議会基本条例の制定が全会一致で決まりました。

 議会基本条例を922号より解説文と一緒に随時紹介をしていますがいかがでしょうか。
議会改革や議会基本条例の制定は金子さんが議長就任時の公約でした。

 この条例では、議案等で各議員の賛否公表、市議会報告会の開催、執行部への説明要求等々これからの議会・議員活動の指針となるものであります。シリーズ⑦


つくば市議会基本条例

目次

第5章 議会機能の充実強化(第18条ー第20条)


   第5章 議会機能の充実強化

(議員相互の討議による合意形成)
第18条  議会は,常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会における議案の審査の際には,議員相互の討議により活発な議論を尽くして合意形成に努めるとともに,市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

 前項の審査を行うに当たり,各委員長は,議員相互の討議が積極的に行われるように当該委員会を運営しなければならない。


[第18条解説]

 議会は,討論の場であるとのことから,委員会において審査を行う際には,議員相互の自由討議により,多様な意見を出し合ったうえで,合意形成に努めることを定めています。

 そして,審査を行う際に委員長は,討議が積極的に行われるように委員会を運営することを定めています。


(議決事件の追加)
第19条  議会は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づき,法に定めるものを除き,必要な事項を議決事件として追加することができる。

 前項の規定に基づく議会の議決すべき事件については,別に条例で定めるものとする。


[第19条解説]

 地方自治法第96条第2項を活用しての事件の追加について定めるものです。
議会の議決しなければならない事項は,地方自治法第96条第1項に,条例の制定改廃・予算を定めること・決算を認定することなど,15項目が限定列挙されています。


(政策討論)
第20条  議会は,市政に関する重要な政策及び課題に対して,共通認識及び合意形成を図り,もって政策立案,政策提案及び政策提言を推進するため,政策討論を積極的に行うものとする。



[第20条解説]

 議会としての政策立案・提案・提言を推進する具体的な取り組みとして,政策討論を積極的に行うことを定めています。
特に重要な政策及び課題に対して,議会として自由討議を通じて,共通認識と合意形成を図っていきます。





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