つくば市議会議員 金子かずお
週刊・新社会つくば 金子さん町を歩く 議会報告

週刊・新社会つくば
2015年3月24日 第931号 発行:新社会党つくば支部

新年度予算
総合運動公園整備事業費で市議会は
  予算の修正案を13対12で採択する


 つくば市議会の3月定例議会で総合運動公園整備事業費が含まれた2015年の一般会計予算の中から5億6100万円が計上されていた総合運動公園整備事業費を削除する議員提案の修正提案を賛成13名反対12名(退席1名)で可決されました。

 総額729億2500万円の一般会計予算のうち、総合運動公園整備事業費は18年度までの第一期工事分として、総合体育館の実施設計計画や公園の造園部分の実施設計費などが盛り込まれていました。


住民投票条例の施行と結果まで保留を

 修正提案に賛成した13名の議員は、住民投票条例制定を求める署名は、直接請求に必要な署名数の三倍を超えている、今後本請求で市長への提出や議会での議決が予想され、総合運動公園事業は公共施設として市としても大規模な事業であり、法に基づく住民の請求に真摯に答えるのが当然での姿、住民投票の決着がつくまで、公園整備に要する経緯費は保留にすべきとして修正案が提出された。

 修正案での賛成討論は、国庫補助金や地方債などの財源計画が不明確、計画は一度立ち止まり、建設場所や施設内容について市民を交えた検討が必要、住民投票の結果までは保留になど賛成の討論があった。


金子議員も修正案賛成の立場で討論をする
「討論内容の概要」

 平成27年度一般会計予算における総合運動公園の修正案であります。
昨年の春に都市再生機構から土地を購入しているものでありますが、購入から一年が過ぎているにも関わらず未だに土地購入時における事務処理について議会質問が出ているあり様で入口の段階から問題化してきています。

 これまでに日本経済新聞には「つくば市、総合運動公園基本計画」財源への影響未知数」と紹介され、最近では茨城新聞に「つくば市総合運動公園、巨額事業で意見対立」と紹介されてきており、今議会でも多くの議員から事業費や維持管理費など市の財源見通しを心配する声が出ています。

 おりしも総合運動公園建設計画について、建設の賛否を問う住民投票条例の制定を目指す署名が必要数の3倍以上の1万1700人の署名で直接請求が提出され、現在審査が行われようとしています。

 このような状況を踏まえ住民投票条例に基づく行為を尊重し、それまでの期間予算を凍結するように提案することに賛成をするものであります。
尚、この後に審議が予定される平成27年度一般会計予算についてでありますが、仮称紫峰学園の平成29年度開校のための学校建設や仮称葛城北部学園、仮称みどりの学園など学校の新規開校に向けた予算などを含め生活関連予算については賛成するものであり、再度申し上げますが、総合運動公園建設計画予算についてだけ、建設の賛否を問う住民投票条例の制定の直接請求が審査され、その実現による市民の投票結果が出るまで予算を凍結するように提案することに賛成をするものであります。

 以上を述べて賛成討論とします。


つくば市議会基本条例がスタートします


 4月1日より議会基本条例が施行されますので条例を紹介しています。シリーズ⑧


つくば市議会基本条例

目次

第6章 委員会活動(第21条)

第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第22条ー第23条)


   第6章 委員会活動

(委員会の目的と運営)
第21条  常任委員会及び特別委員会は,議会における政策立案,政策提案及び政策提言を積極的に行うものとする。

 議会は,委員会の審査に当たっては,市民に審査の内容や議論されている事件を分かりやすくするため資料を積極的に公開するよう努めなければならない。


〔第21条解説〕

 委員会の機能を強化させることを定めています。

 委員会は,提出された議案の審査や所管事項の調査を行うことのほか,それらを通じて政策的課題の調査研究をし,委員会としての政策提案を行っていくことを定めています。そして,委員会の審査にあたっては,資料等を積極的に公開し,市民に分かりやすい議論を行うよう努めることとしています

 市政の所管別に分かれている委員会の活動がさらに活発化することで,つくば市の「市民福祉の向上と市政の発展に寄与する」ことが図られます。



   第7章 議会及び議会事務局の体制整備

(議会事務局)
第22条  議会は,議会及び議員の政策形成などの活動を支援するため,議会事務局の体制強化を図り,調査機能の充実に努めるものとする。

 議長は,議会の政策立案等に資する職員を,議会事務局の職員として出向させるよう市長に要請することができる。


〔第22条解説〕

 議会活動を支援する議会事務局の体制強化,調査機能の充実について定めています。
議会の政策形成能力の向上を図るためには,議会活動全般を支援する議会事務局の調査・政策法務等の能力を高め,その組織の体制を強化する必要性があります。


(議会図書室)
第23条  議会は,議員の調査研究,政策立案,政策提案及び政策提言に資するため,議会図書室の図書及び資料の充実に努めるものとする。



〔第23条解説〕

 議員の調査研究及び政策立案能力の向上を図るため,議会図書室の図書資料等の充実や,必要な情報が容易に取得できるように管理するなど図書室機能の整備充実に努めることを定めています。





(c) Kaneko Kazuo 2009