つくば市議会議員 金子かずお
週刊・新社会つくば 金子さん町を歩く 議会報告

週刊・新社会つくば
2015年4月14日 第933号 発行:新社会党つくば支部

(金子議員が視察をしてきた松江総合運動公園)

総合運動公園の住民投票条例
     有効署名の総数11,363人になる


 総合運動公園の建設計画を巡り、建設の賛否を問う住民投票条例の制定を目指す「総合運動公園建設の是非を住民投票で問う市民の会」が提出した直接請求の署名簿は精査した中から355人が無効署名数となりましたが有効署名数が11,363人となりました。

 12日まで縦覧されていましたが異議申し立てが無ければ直接請求代表者に返却され、本請求となるものであります。

 今後は、臨時議会が開催され条例案が審議され、採択されると住民投票条例に基づき市民投票が行われ結論がでます。


つくばボランティアセンターが開所


 つくば市の大穂庁舎2階に社会福祉協議会の運営による「つくばボランティアセンター」が開所した。

 同センターは1994年に社会福祉協議会内に設置はされていましたが、専用の拠点となるスペースもなく今日まで続いていました。

 現在、市社協に登録する団体は約160団体で6,000人の方が登録をしています。

 場所は、大穂庁舎の2階にあり、今後は点訳や音訳活動に活用する防音設備のある部屋や会議室、印刷機などの利用ができるものとなります。

 社会福祉会館(センター)や生涯学習センターなど、まだまだ活動の拠点となるスペースが必要であります。


桜南小学校入学式


 桜南小学校で新入生63名を迎えて66回目の入学式が行われました。金子さんも来賓で参加してきました。


並木中学校入学式&啓志式

 つくば桜並木学園では、127名の新入学制を迎えさくら並木学園啓志式が行われました。

 今年も二部制で行われ、二部では上級生による式典がとりおこなわれました。


つくば市議会基本条例がスタートします


 議会基本条例の制定を決めたつくば市議会では、4月1日より議会基本条例が施行されました。

 シリーズで議会基本条例を紹介しています。シリーズ⑨


つくば市議会基本条例

目次

第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第24条ー第25条)
第8章 議員の身分及び待遇(第26条ー第28条)


   第7章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修)
第24条  議会は,議員の政策形成及び政策立案能力等の向上を図るため,広く各分野の専門家等との研究会を積極的に開催し,研修の充実強化に努めるものとする。



〔第24条解説〕

 議員は,市の抱える課題について,自ら解決策を考え,政策形成及び政策立案能力を身につける必要があります。

 そのために,必要な研究会を開催したりして,研修の充実強化に努めるものとします。


(附属機関の設置)
第25条  議会は,議会活動に関し,審査,諮問又は調査のため必要があると認めるときは,別に条例で定めるところにより,附属機関を設置することができる。



[第25条解説]

 議会の審査・調査能力の向上のために,第9条にて公聴会や参考人制度の活用を定めましたが,ここではさらに審査,諮問,調査を行うことのできる附属機関を設置することができることを定めています。



   第8章 議員の身分及び待遇

(議員定数)
第26条  議員定数については,市長等の事務執行に対する監視及び評価並びに政立案,政策提案及び政策提言に係る機能を確保し,市民の多様な意見等を市政に反映させるなど,議会としてその責務を果たす議員数を考慮し,別に条例で定めるものとする。

 議員定数の改正に当たっては,他市との比較だけでなく,公聴会及び参考人制度を十分に活用することにより,市民の意向を把握し,検討するものとする。
 議員定数の改正は,法第74条第1項の規定に基づく直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き,明確な改正理由を付して委員会又は議員が提出するものとする。


〔第26条解説〕

 議員定数を定めるに当たっては,市長等の事務執行に対する監視・評価や、政策の立案・提言・決定に係る議会の機能を確保し,かつ,市民の多様な意見等を市政に反映させるという,議会の責務を果たし得る議員数を考慮すべきことを定めています。

 議員定数については,つくば市議会議員の定数を定める条例(平成14年つくば市条例第90号)により,定められています。

 議員定数の改正については,他市との比較だけでなく,市政の現状及び課題並びに将来の展望を考慮するとともに,公聴会及び参考人制度を十分に活用することにより,市民の意向を把握し,検討するなど幅広い観点から決められるべきであると定めています。

 また,定数の改正に当たって,委員会又は議員が行う際には,明確な理由を付けて,提案するものと定めています。





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