つくば市議会議員 金子かずお
週刊・新社会つくば 金子さん町を歩く 議会報告

週刊・新社会つくば
2015年5月5日 第935号 発行:新社会党つくば支部

つくば市議会


国へ「原発再稼働をせず、原発ゼロ政策への転換を求める」意見書提出に関する請願は趣旨採択される

「請願書の内容」

○請願趣旨

 東京電力福島第一原発事故発生から3年半が経過しましたが、未だ収束に至らず、原因究明もされていません。
そのような状況にも関わらず、原子力規制委員会は九州電力川内原発の設置変更を許可し、茨城県内においても、日本原子力発電は老朽化した東海第二原発の再稼動に向けて、規制委員会に審査を申請しました。
しかし、現実的な広域避難計画の策定は困難であり、住民の不安は増すばかりです。

 大飯原発運転差し止め裁判での福井地裁判決では、生活に影響を受ける範囲を250k皿圏内とし、その範囲の住民の人格権を保障することなく原発を運転することは許されず、大きな自然災害や戦争以外で生命を守り生活を維持する権利が極めて広汎に毎われる可能性があるのは原発事故のほか想定できず、豊かな国土とそこに国民が根を下ろし生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であること、などが記されました。

 この判決文の内容からも、原発事故から住民を守ることは政府の責任であり、現在停止中の原発の再稼働をせず、老朽化した原発の廃炉を進めるとともに、原発をベース電源としたエネルギー政策を転換し、できる限り早期の原発ゼロを政策目標として、その実行のための政策化と実現に向けた取り組みが必要です。


○請願事項

  1. 東京電力福島第一原発事故の原因の究明もなされておらず、現実的な広域避難計画が策定されない状況で、川内原発をはじめ現在停止中の原発の再稼働をせず、老朽化した原発の廃炉を進めることを求めます。
  2. 原発をベース電源としたエネルギー政策を転換し、できる限り早期の原発ゼロを政策目標として、その実行のため再生可能エネルギーの普及促進、電力事業の自由化、送配電の仕組みの見直しなどの政策化を図り、早急にその実行にその実行のため再生可能エネルギーの普及促進,電力事業の自由化,送配電の仕組みの見直し等の政策化を図り,早急にその実行に取り組む事を求めます。
  以上の請願書は協議の結果趣旨採択となりました。


住民投票条例の審議で臨時の市議会が開催される


 つくば中央メーデーが開催された5月1日、つくば市議会臨時会が開催され、総合運動公園に関わる住民投票条例が提案され、直接請求に係る条例審査特別委員会が議長を除く26名の議員で設置された。

 特別委員会は委員長に金子かずお議員、副委員長に須藤光明議員を選出した。今後の審議につては8日に本会議と委員会が開催され12日の本会議で採決される。


つくば市議会基本条例がスタートします


 議会基本条例の制定を決めたつくば市議会では、今年の4月1日より議会基本条例が施行されました。

 シリーズで議会基本条例を紹介しています。シリーズ⑩


つくば市議会基本条例

目次

第8章 議員の身分及び待遇(第26条ー第28条)


   第8章 議員の身分及び待遇

(議員報酬)
第27条  議員報酬については,市の財政規模及び事務の範囲,議会活動及び議員活動に専念することができる制度的な保障としての性質を有すること,公選による職務の特性及び責任等を考慮し,別に条例で定めるものとする。

 議員報酬の改正に当たっては,他市との比較だけでなく,公聴会及び参考人制度を十分に活用することにより,市民の意向を把握し,検討するものとする。
 議会は,前項の規定により把握した結果について,市長に提出することができるものとする。


〔第27条解説〕

 議員報酬を定めるに当たっては,地方自治法の趣旨を踏まえ,市の財政規模,市の事務の範囲,議員報酬が議会活動と議員活動に議員が専念することができる制度的な保障としての性質を有すること,議員の公選による職務の特性や責任などを考慮すべきことを定めています。

 議員報酬については,つくば市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和62年つくば市条例第14号)により,定めています。

 議員報酬の改正については,他市との比較だけでなく,公聴会及び参考人制度を十分に活用することにより,市民の意向を把握し,検討するなど幅広い観点から決められるべきであると定めています。

 また,議員報酬の改正に当たって,市民の意向を把握した結果を市長に提出するものとしています。


(政務活動費)
第28条  政務活動費については,議会活動の活性化を図るため,調査研究その他の活動を積極的に行い,議会機能の強化に活用することを考慮し,別に条例で定めるものとする。

 政務活動費の改正に当たっては,他市との比較だけでなく,公聴会及び参考人制度を十分に活用することにより,市民の意向を把握し,検討するものとする。
 議会は,前項の規定により把握した結果について,市長に提出することができるものとする。


〔第28条解説〕

 議会活動の活性化を図るため,地方自治法第100条第14項に基づき交付される政務活動費を活用し,調査研究その他の活動を積極的に行い,議会機能の強化に努めるべきことを定めています。

 政務活動費については,つくば市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年つくば市条例第17号)により,定めています。





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