つくば市議会議員 金子かずお
週刊・新社会つくば 金子さん町を歩く 議会報告

週刊・新社会つくば
2015年5月12日 第936号 発行:新社会党つくば支部

総合運動公園の建設


住民投票の実施が確実の方向になる

 8日に開催された本会議では、住民投票条例の制定を要求した市民団体からの代表3名が直接請求に至った経緯や住民投票の必要性などの意見陳述が行われた。
その後7名の議員から執行部に対して質疑発言がありました。

 また午後から開催された直接請求に係る条例審査特別委員会では、修正案が二件提出されたが、計画に賛成か反対かに「見直し」を加えた修正案が採択されました。
12日の本会議の採決で決まる。


竜巻の被害から3年


歴史的街なみの復興のイベントが開催

 竜巻災害から3年を迎えた北条地区の北条商店街では、3年目を迎えるこの時期に風化防止を防ぎ災害の意識の向上を願い「春の北条市」に合わせて、今回は地域の防災意識の向上を図ろうと防災イベント取り入れた取り組みして実施された。
当日は竜巻で被災し、復興のシンボルとして2年前の夏に再建され交流の拠点と情報の発信に寄与している「北条ふれあい館」には大勢の来場者が詰めかけていた。


横浜で憲法記念日大集会


 5月3日は、晴天のもと、横浜臨港パークで、憲法記念日の大集会が開かれました。

 3万人と発表されていますが、緑の芝生が見えないほど、ギッシリの人、人、人の波で、憲法を守る・集団的自衛権反対・沖縄の辺野古基地建設反対・原発再稼働阻止・貧困の問題・TPP反対の声をあげる人々が、熱気を持って結集しました。 

(広瀬隆メールより)


水戸でも護憲集会

 県内では水戸市内で同日、憲法を活かす会・茨城の主催で「戦後70年を考える」のテーマで憲法集会が150人の参加で開催され、金子さんも参加をしてきました。

 第1部の「戦争・繊細体験を語る」では、市原毅さん(水戸空襲の戦災体験者)、皆川直司さん(日立艦砲射撃・空襲の戦災体験者)、市川紀行さん(「戦地からの手紙」著者、元美浦村村長)からの体験報告がありました。

 また第2部では週刊新社会に「たんこぶ」を連載中の辛淑玉さんが「憲法番外地で生きる」と題して講演し、「殺されても殺さない」ことの重要性を強調しました。


つくば市議会基本条例がスタートしました


 昨年の12月つくば市議会で議会基本条例の制定が全会一致で決まり、定められた条例は本年4月1日より施行されました。 

 議会改革や議会基本条例の制定は金子さんが議長就任時の公約でしたので在任期間中に議員各位の協力で条例化することができました。  

 この条例では、議案等で各議員の賛否公表、市議会報告会の開催、執行部への説明要求等々これからの議会・議員活動の指針となるものであります。

 議案等で各議員の賛否公表については次号の「つくば市議会だより」から掲載されます。

 尚今号で条例の紹介を終わります。シリーズ⑪


つくば市議会基本条例

目次

第8章 議員の身分及び待遇(第26条ー第28条)
第9章 条例の検証及び見直し手続き(第29条)
附則


   第8章 議員の身分及び待遇

(政務活動費)
第28条  政務活動費については,議会活動の活性化を図るため,調査研究その他の活動を積極的に行い,議会機能の強化に活用することを考慮し,別に条例で定めるものとする。

 政務活動費の改正に当たっては,他市との比較だけでなく,公聴会及び参考人制度を十分に活用することにより,市民の意向を把握し,検討するものとする。
 議会は,前項の規定により把握した結果について,市長に提出することができるものとする。


〔第28条解説〕

 議会活動の活性化を図るため,地方自治法第100条第14項に基づき交付される政務活動費を活用し,調査研究その他の活動を積極的に行い,議会機能の強化に努めるべきことを定めています。

 政務活動費については,つくば市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年つくば市条例第17号)により,定めています。

 政務活動費の改正については,他市との比較だけでなく,公聴会及び参考人制度を十分に活用することにより,市民の意向を把握し,検討するなど幅広い観点から決められるべきであると定めています。

 また,政務活動費の改正に当たって,市民の意向を把握した結果を市長に提出するものとしています。


   第9章 条例の検証及び見直し手続き

(条例の検証及び見直し手続)
第29条  議会は,一般選挙を経た任期開始後,できるだけ速やかに,この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検証するものとする。

 議会は,前項の規定による検証の結果,制度の改善が必要な場合は,この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。


〔第29条解説〕

 この条例の検証を行い,条例改正等の必要があると認められるときは,条例改正等を行えることを定めています。

 検証の時期としては,4年ごとの一般選挙によって議員が入れ替わる任期開始時点において,この条例の目的が達成されているかを議会運営委員会で検証することとし,検討の結果、制度の改善が必要となった場合は,条例改正等の措置を講じることを定め,時期の明確化とその検証の場を明確化しました。


   附則

(施行期日)
 この条例は,平成27年4月1日から施行する。




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