つくば市議会議員 金子かずお
週刊・新社会つくば 金子さん町を歩く 議会報告

週刊・新社会つくば
2017年12月19日 第1,055号 発行:新社会党つくば支部

12月議会が終了する


 先月の28日から始まっていた12月定例つくば市議会は、15日に51件の議案・請願などを審議し終了しました。また12月議会では、18名の議員が一般質問をし、4名の議員が議案質疑を行いました。

 金子議員の一般質問は次の通りでしたが、引き続き「新社会・つくば版」で随時に紹介をしてまいります。

1、選挙権年齢が引き下げられたことについて・・・

 平成28年の参議院選挙から18歳以上20歳未満の方が新たに参政権を得られた。ここ数回の選挙の状況と啓蒙対策について。

2、市営霊園の構想について・・・

 市民の方から市営霊園を求める声を聞きます。市営霊園に対する考えについて。

3、つくば市役所の庁舎について・・・

 市役所の手狭な状況は深刻であると判断します。新たな対策が必要と感じますが現状について。

4、盛土・資材置き場などの環境景観に関することについて・・・

 花室地区、花園の地区、吾妻地区の皆さんから、住宅地に隣接した場所が、盛土や資材置き場となれば環境、景観などが損なわれることを心配をしていることが表明された要望書が提出されていると聞きます。経過と近隣住民の考え、事業所の方針などについて。

5、青少年の居場所事業について・・・

 青少年の居場所事業について、現状の成果及び実績と今後の政策方針について。

6、つくば特別支援学校の混雑緩和と高等特別支援学校について・・・

 つくば特別支援学校の混雑緩和と高等特別支援学校について市でできる事、県に要請する事など、今後の取り組みについて。


議会質問・一般質問から


 金子議員のこれまで行ってきた一般質問内容と答弁について紹介しています。今号は「未就学における難聴児童と保護者への支援や情報、市の取り組みについて」であります。

未就学の難聴児童と保護者への支援の情報の提供について①

質問…金子かずお議員

 福祉政策の歴史を顧みれば、1947年に児童福祉法が制定され、1949年に身体障害者福祉法と精神保健福祉法が、1960年に知的障害者福祉法、1963年には老人福祉法が制定され、1964年には母子福祉法が制定され、1970年には障害者基本法が制定されました。

 さらに、1987年には社会福祉士及び介護福祉士法が制定され、1989年には高齢者保健福祉推進10カ年戦略、1997年には精神保健福祉士法が制定され、1998年には特定非営利活動推進法が制定され、民間ベースによって福祉の向上の一翼を担った制度が制定さおります。

 1999年には、ゴールドプラン21、新エンゼルプランあるいは任意後見人制度の契約等に関する法律、2000年には介護保険法、2002年には身体障害者補助犬法が制定され、2004年には発達障害者支援法、2005年に障害者自立支援法が制定され、高齢者虐待法も同時に制定されています。

 2006年には障害者権利条約が採択され、2008年から2011年には障害者虐待防止法などが制定され、2013年には生活困窮者自立支援法、そして、障害者差別解消法が制定され、年代別に顧みると福祉政策の流れが少しずつ見えてくるような感じがします。 

 しかし、障害を持つ人々は、全体の人口から比べると少人数であります。それゆえに、支援の政策が目に見えるもの、あるいは姿が見えるもの、そのようなことから見ると、なかなか目に見えづらく、姿が見えづらくなっているのが現状ではないかと思います。

 さまざまな法制度が整備されてきて、今私が一つ感じる中から取り上げてみたいというのが、未就学の難聴児童と保護者への対応についての支援のあり方を質問してみたいと思っております。

 多様な経験や勉強を通して子供を育てて就学期を迎えるわけでありますが、心身に何らかの障害を持って生まれてくる子供、また産後に障害が発見される場合などあります。

 未就学における難聴児童と保護者への支援や情報の提供について市の取り組みについてお尋ねしたいと思います。


答弁…保健福祉部長

 就学前の難聴児童とその保護者に対しての支援や情報の提供についてでございますが、身体障害者手帳を取得している児童と取得していない児童では、受けられる支援の内容が異なってまいります。既に医療機関などを受診していて、聴力がどのくらいかを把握されている児童の場合には、その聴力が身体障害者手帳の交付対象となると見込まれる場合には、手帳取得申請に必要な手続のご案内をしております。

 また、交付された手帳をお渡しするときに、各種支援制度などをまとめた障害者福祉ガイドブックを使って、手帳を取得したことにより受けられるサービス、例えば、補装具支給制度による補聴器購入費用の助成などをご説明しております。

 しかしながら、聴力が身体障害者手帳の交付の対象とならない児童には、茨城県軽度中等度難聴児補聴器購入支援事業により、補聴器購入費用の3分の2を県と市が補助する制度がありますので、こちらをご案内しているところでございます。

 なお、医療機関を受診していない児童には、さきに述べました支援があることをお伝えしまして医療機関への受診をお勧めしているところでございます。

(次号に続く)




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