つくば市議会議員 金子かずお
週刊・新社会つくば 金子さん町を歩く 議会報告

週刊・新社会つくば
2018年2月27日 第1,064号 発行:新社会党つくば支部

つくば市議会は3月26日まで開催中


 つくば市議会は2月21日から開催され、平成30年度の予算案が提案されました。
それによると一般会計856億1700万円、特別会計457億4884万2千円、水道事業会計78億193万8千円の合計1391億6778万円が計上されました。昨年市長は「市長公約事業のロードマップ」で82の公約事業名を挙げて市民公約の実現を図りました。今年も子育てや教育という未来への投資に重きを置き予算の概要に基づき6つの柱の主要政策を立てての公約を表明しました。

 会派の代表質問は3月5日に6会派から、一般質問は6日から8日までで14名の議員が市政全般にわたり質問されます。


金子かずお議員の一般質問内容

 3月議会の金子かずお議員の一般質問は以下の内容のとおりであります。

◎平成30年度市政運営の所信と主要政策概要について

①徹底した行政改革についての考え方は
②安心の子育てについての考え方は
③頼れる福祉についての考え方は
④便利なインフラについての考え方は
⑤活気ある地域についての考えかたは
⑥誇れるまちについての考え方は


◎毛塚副市長就任一年目にあたり

 間もなく就任一年目を迎えますが、副市長としての市政についてどのように考えているのか、伺いたい。

◎今日の生活困窮状況について

 生活困窮の声を聞きますが、生活保護、就労など行政としてどのような支援と対応を考えていくのか伺いたい。

◎児童館事業について

 学校における学童クラブ事業、児童館における一般来館事業、学童クラブ事業と新規開設学校における事業、利用待ちの現況について。

◎保育所の利用現況と新年度の想定について

 待機待ちの現況と新年度入園希望の現況について。

◎図書館のついて

 ①全国の公立図書館で未返却本の対応で頭を痛めているようでありますが、つくば市の現況について。
 ②図書の購入について十分な対応がなされているか。

◎障害者優先調達推進法が裁定されたことについて

 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るとされているが、つくば市の実態を伺いたい。

◎介護保険ついて

 実施される制度の内容と総合事業の内容と進め方について。


労働3団体で合同の旗開き


 茨城ユニオン2018 旗開きは1 月27 日、ネットワーク500、NTT関連合同労組茨城県支部と、3 団体合同で開催されました。 

 茨城ユニオンが司会を担当し、スタートはすっかりお馴染みの「がんばろう!」の歌声が地元土地出身のグループ「常陸すかんぽ団」による演奏で始まった。


闘う労働組合に

 主催者挨拶で、茨城ユニオンの委員長は、今年は改憲問題、労働法制改悪など正念場の年なる、団結して闘おうと訴えた。

 東日本NTT関連労組委員長の委員長は、労働者の権利が奪われている職場の状況を説明し、共に闘おうと語った。

 ネットワーク500 の事務局長は、狭山差別裁判闘争、朝鮮学校補助金差別反対運動などの進展を報告し、来年の土浦市議選に立候補する予定であることを表明した。


無権利を変えよう

 そして、茨城労働相談ンター理事長からの乾杯挨拶で、労働相談が増えている現状を報告し、無権利の状況を変えていこうと呼びかけた。

 安倍の残業攻撃に反撃しばし食事・歓談の後、来賓の挨拶に移り、茨城ユニオン組織内議員である牛久市議の杉森弘之さんは、安倍首相の働き方改革の欺瞞性と危険性を指摘し、残業ただ働き、残業拡大がその実態であり、断固反対して闘おうと訴えた。同じく八千代町議の増田光利さんは、土浦市議選出馬について触れ、茨城ユニオンの大きな戦力となるものであり、必ず勝利しようと述べた。


土浦市議選に勝利を

 引き続き来賓として、弁護士の尾池誠司さん、茨城不安定労働組合の委員長、部落解放同盟全国連茨城連合会書記長が連帯の あいさつをしました。

 その後、新社会党茨城県本部委員長・つくば市議の金子和雄さん、在日朝鮮人総聯合会茨城県本部・国際部長が挨拶した。

ヒートアップ

 お楽しみの抽選会では、持ち寄りのお米やお酒の商品の抽選会もあり、“キャー”、“ウーン”残念などの声も飛び交い、ヒートアップ。終わりに、「インターナショナル」を全員で合唱して閉会となった。


労働組合とは・・・・・

 労働組合は、戦後日本の民主化のための柱の一つとして推進され、戦前・戦中の天皇制軍国主義で弾圧された労働組合は、戦後1945年の60万人の組合員数が2年後の1947年には10 倍は最高の組織率55.8%を記録しています。

 労働組合法は憲法より早く制定労働組合法は1945 年、つまり新憲法が制定される1946年よりも早く制定されており、それだけ労働組合の重要性が認識されていたということです。

 労組法は第一条(目的)で「この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者が…自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。」と明記しています。

 労働者は一人では、交渉する権利も保障されていません。労働組合として団結してこそ、記の通り団体交渉権をはじめ、自らの生活と権利を守ることができるのです。日本の憲法も第28 条で、団結権、団体交渉権、団体行動権(スト権)を保障しています。




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