つくば市議会議員 金子かずお
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議会報告 |
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7月21日には第3回目の臨時議会が開催され新型コロナウイルス感染症対策について、7月1日に専決されていた予算質疑が行われたのち、予算は採択されました。 主な事業内容についてご紹介します。
○ひとり親世帯臨時特別給付金
○市内事業者応援チケット事業
○避難所における新型コロナウイルス感染症対策事業
○家庭教育学級オンライン・動画配信整備事業
などが主な事業であります。この事業に対する収入は、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業と事務費補助金、財政調整基金繰入金からであります。 また、第3回目の臨時議会では新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金と財政調整基金繰入金の予算第8号について審議が行われ、予算は採択されました。 尚、主な事業は以下のとおりであります。
再審法の改正求める請願を採択するつくば市議会6月定例会では「国に対し、『刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書』の提出を求める請願」が提案され、全会一致で採択されました。 日本はえん罪が多い『日本はえん罪が多い』人権無視の司法制度後進国との指摘があります。確かに、取り調べの可視化が遅れており、無理やり自白を強要されている場合も少なくありません。 今回の請願にある、再審における検察手持ちの証拠の全面開示と、再審開始決定に対する検察不服申立の禁止は、日本の司法制度の大きな課題となっています。 不当逮捕から57年も私も支援している再審請求の運動がありますが、すでに不当逮捕から57年目を迎え、42年以上も事実調べさえされていません。検察は証拠の全面開示をしようとせず、検察側の引き延ばしと裁判所の優柔不断によって、第三次再審請求も14年たってしまいました。 日本弁護士連合会も昨年10月に、冤罪被害者を一刻も早く救済するため、これらの2項目の早期実現を求める決議を上げました。 再審規定は戦前のまま刑事訴訟法の再審規定いわゆる再審法は、わずか19条の条文しかなく、戦後の民主改革でも、上訴以降の規定については改正が及ばず、再審手続に関する規定は、「不利益再審」を廃止したほかは、そのまま残ったといいます。 請願@検察手持ちの証拠の全面開示 諸外国では証拠開示が常識諸外国においては、我が国の再審請求手続に相当する手続で、捜査機関が作成又は入手した証拠を閲覧する手段が保障されています。 海外では検察の上訴認めず
また、再審の目的は、もっぱらえん罪被害者を救済することにあり、無実を訴える者の人権保障のために「のみ」存在する制度です。
そのため、海外では、英米法の国々では再審だけでなく通常審においても検察官による上訴を認めていません。フランスでも再審・再審請求に不服申立はできません。ドイツでも1964年に再審開始決定に対する検察官の即時抗告は明文で禁止されたそうです。 「司法制度後進国」から脱却えん罪被害者を一刻も早く救済するために、そして、「司法制度後進国」から脱却するためにも、証拠の全面開示と、検察官による不服申立を禁止する、再審法の改正は必要不可欠です。 請願A検察による不服申立の禁止 |
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