つくば市議会議員 金子かずお
週刊・新社会つくば 金子さん町を歩く 議会報告

週刊・新社会つくば
2021年5月4日 第1,208号 発行:新社会党つくば支部

9条改憲NO! 平和憲法を守ろう!


 昨日の3日、日本国憲法は施行74年を迎えました。
日本は先の侵略戦争でアジアの人々約2000万人もの犠牲を生んだ反省に立ち、再び戦争の惨禍が起きないように「主権在民、基本的人権、非武装平和主義」の三原則を制定しました。憲法9条は、世界に向けて、もうこの先日本は他国との戦争はしないという誓約として作られたものです。
一方、改憲派の安倍前首相が退陣しましたが、その意思を継承した菅政権は、「(改憲に)しっかりと挑戦したい」と語っており、改憲志向の政権が続いています。菅政権は、コロナ禍でも経済優先の政策を推し進めた結果、感染症拡大に伴う、失業・生活困窮者の拡大も深刻な状況にあります。 

 このような状況下で、憲法25条の「生存権、国の生存権保障義務」にある「最低限度の生活の保障」などに全力で取り組むことが急務です。

 にもかかわらず、自公政権は今国会で憲法改正手続きを定めた国民投票法の成立を目指していることは許されません。日本国憲法を守り、生かしましょう。(意見広告より)


議会報告・一般質問から

 議会の都度一般質問を行ってきていますが、特に福祉行政や教育行政については力を入れた取り組みをしてきています。今号では、国で実施してきているバリアフリー法の改正に伴いつくば市の対応について報告します。

バリアフリー法の改正@


質問・金子かずお議員

 バリアフリー法の改正に伴う市の対応についてであります。

 バリアフリー法、聞いたことがある言葉でありますけれども、法律としては「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」という形態になっております。

 高齢者や障害のある人などの自立した日常生活や社会生活を確保するために、平成18年、西暦で言いますと2006年に施行され、主に次の内容を定め ています。

 旅客施設、車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建設物に対してバリアフリー化基準への適合を求め、駅を中心とした地区や高齢者や障害がある人などが利用する施設が集中する地区、特に重点整備地区と言っておりますが、住民参加による重点的かつ一体的なバリアフリー化を進めるための措置などを定めるものであります。

 バリアフリーとは、対象者である障害者を含む高齢者等が、社会生活に参加する上で生活の支障となる物理的な障害や精神的な障壁を取り除くための施策、もしくは具体的に障害を取り除いた状態を指す用語であります。

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律、改正バリアフリー法と言うようにいたしますが、6月19日に施行されました。ハード対策に加え、心のバリアフリーの観点から施設の充実などソフト対策を強化する内容でありますが、この改正の趣旨、つくば市の方針と今後の取組についてお尋ねしたいと思います。


答弁・政策イノベーション部長

 バリアフリー法に関連した取組については、宇野議員にもお答えさせていただいておりますけれども、平成18年に策定いたしました、つくば市ユニバーサルデザイン基本方針に基づきまして、道路及び公共施設の整備や職員へのユニバーサルデザイン研修などを実施してまいりました。

 平成30年、今年の2回にわたって行われましたバリアフリー法の改正により、移動等円滑化促進方針策定の努力義務や心のバリアフリーの推進が規定されるなど、国から対策の強化を求められていることも踏まえまして、高齢者、障害者等の移動に関する現状の把握や先行して策定した自治体の事例調査を進めてまいります。


質問・金子かずお議員 

 バリアフリー法の改正に伴う市の対応であります。これは、簡単にできそうでなかなかできない部分ですけれども、先に気がついた者が取り組んでいかないとよくなっていかないのかなと思います。

 そういう点では、法律で定めたからといって、それが全部実現していくわけじゃない。
要するに、心のバリアフリーというものがきちっとその人の中に整理をされていかなければ同じことの繰り返しになっていくわけでありますけれども、今回、国から心のバリアフリーの推進などが規定されて、また、移動等円滑化促進方針の努力義務が対策強化義務などとも相まって、どのような状況になっているかなと関心を持っているところですけれども、この辺をちょっと細かく砕いて御説明をいただければと思うのですけれども。


答弁・政策イノベーション部長

 先ほどの答弁と重なる部分があるのですけれども、まずバリアフリー法の改正、この中身については、きちんと内容を確認しているところでございます。

 その中で、移動等円滑化促進方針策定、これはマスタープランと呼ばれておりますけれども、基本方針に加えて、このようなマスタープランの策定の努力義務が課されたということ、それから心のバリアフリー法の推進、これ私も内閣官房のホームページで公開されている動画などを拝見いたしまして、必要性については今まで以上に整理された形で理解したところでございます。

 こうした国の方針も踏まえまして、また市内の状況の変化なども勘案して、高齢者、障害者等のまずは現状の把握、これをしっかり行っていきたいと考えてございます。

(次号に続く)




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