水戸地方裁判所土浦支部における
労働裁判の実施を求める意見書
水戸地方裁判所土浦支部における労働審判の実施を求める意見書の内容は、平成18年4月から施行された労働審判制度は、個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を、裁判所において、迅速、適切かつ実効的に解決することを目的とした制度である。労働者側は勿論、紛争を早期に解決したいと考える使用者側にとっても評価が高い制度であり、制度の導入以来、全国的に労働審判の申立件数は増加している。
また、労働審判制度は導入当初、全国の地方裁判所の本庁のみにおいて取り扱われていたが、平成22年4月の東京地方裁判所立川支部及び福岡地方裁判所小倉支部に続き、平成29年4月からは長野地方裁判所松本支部、静岡地方裁判所浜松支部及び広島地方裁判所福山支部においても取り扱いが開始された。
しかしながら、水戸地方裁判所土浦支部においては、現在のところ労働審判は実施されていない。そのため茨城県県南地域の住民や事業者が労働審判を利用するには、本庁がある水戸市まで出向かなければならず、移動のために多大な時間的、経済的な負担を強いられることになる。
そのため、結果として長期間の争いになることの多い通常訴訟を水戸地方裁判所土浦支部に提起したり、あるいは費用対効果の観点から労働審判の利用を諦めざるを得ないケースも生じている。
市民に対する司法サービスの提供は、地域間で格差があってはならず、裁判を受ける権利を実質的に保障するためには、地方裁判所の支部において取り扱うことができる事件を拡大することが必要である。
よって、当市は、地域における司法の充実を実現するため、下記の事項が速やかに実現されることを強く要望する。
記
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水戸地方裁判所土浦支部において、労働審判の取り扱いを開始すること。
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上記のため必要な裁判官及び裁判所職員の増員、物的施設の整備を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
令和3年6月25日
つくば市議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
(提案の理由)
地域における市民に対する公平な司法の充実を実現するため、水戸地方裁判所土浦支部において、労働審判の取り扱いを開始することと、そのために必要な裁判官及び
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