つくば市議会議員 金子かずお
週刊・新社会つくば 金子さん町を歩く 議会報告

週刊・新社会つくば
2021年11月24日 第1,231号 発行:新社会党つくば支部

つくば市議会・12月定例議会は11月30日から



(つくば市役所・正面)

つくば市議会は11月30日から

 12月定例議会は11月19日に告示され、11月30日(火)から12月22日(水)の23日間で開催されます。

 13日(月)14日(火)は予算決算特別委員会分科会&各常任委員会が開催されます。

 13日は予算決算総務分科会&総務委員会と文教福祉分科会&文教福祉委員会が開催されます。14日は予算決算市民経済分科会&市民経済委員会と都市建設分科会&都市建設委員会が開催されます。

一般質問は、7日(火)8日(水)9日(木)

 一般質問は、12月7日(火)と、8日(水)、9日(木)の3日間で開催されます。

 詳細については、は議会事務局にてお尋ねください。

金子議員の一般質問の予定は

選挙について

 このほど実施された総選挙、その前に行われた市長・市議会議員選挙でありますが投票率が低迷をしている現状であります。制度の改革で18歳からの投票が実現されてきておりますが、少子高齢社会が続く中、投票率の低下については危惧しております。来年は参議院選挙があります。今回の選挙を振り返り投票行為における環境の充実を図り投票の向上につなげることが重要と考えるが、以下について伺いたい。

  • 期日前の投票の数年の状況は。
  • 高齢者対策は。
  • 投票場の改善は。
  • 福祉施設における対応は。
  • 医院における対応は。
  • 18歳の有権者への対応は。

国等による障害者就労施設からの物品等の調達の推進等に関する法律について

 この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進等に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針及び調達方針の策定その他障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品及び役務に対する需要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資することを目的とする。としています。

 また国及び独立行政法人等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する基本的方針を@分野を限定することなく調達を推進すること。A調達に関する他の施策等との調和を図ること。の二点を基本的方針としている。

 障害者優先調達推進法の概要では、障害のある人が自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確立することが重要です。このためには、障害者雇用を支援するための仕組みをそろえるとともに、障害者が就労する施設等の仕事を確保し、その経営基盤を強化することも重要です。これらの法律は平成25年6月20日から施行されています。

 市として障害者就労施設への取り組みを伺いたい。

つくば市議会は11月30日から

 12月定例議会は11月19日に告示され、11月30日(火)から12月22日(水)の23日間で開催されます。

 13日(月)14日(火)は予算決算特別委員会分科会&各常任委員会が開催されます。

 13日は予算決算総務分科会&総務委員会と文教福祉分科会&文教福祉委員会が開催されます。14日は予算決算市民経済分科会&市民経済委員会と都市建設分科会&都市建設委員会が開催されます。

 一般質問は、12月7日(火)と、8日(水)、9日(木)の3日間で開催されます。

 詳細については、は議会事務局にてお尋ねください。

つくば市合理的配慮支援事業補助金について

 合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くための、個別の調整や変更のことです。

 平成28年4月1日に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称、「障害者差別解消法」)により、行政機関や事業者には、障害のある人に対する合理的配慮を可能な限り提供することが求められるようになりました。

 そして障害者差別解消法では、これに付随して行政機関等及び事業者に対し、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮(「合理的配慮」)を行うことを求めています。

 つくば市でもつくば市合理的配慮支援事業補助金を交付する要綱を作り支援をしていますが、これまでの取り組みを伺いたい。

新型コロナウイルスの取り組みについて

 令和3年9月28日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、全ての都道府県が緊急事態宣言措置区域及びまん延防止等重点措置区域に該当しないとされたため、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている9月30日をもってこれらの措置を終了することとしました。

 現在では、全国の新規感染者数が最も落ち着いている様子に感じます。しかし、専門家では感染の第6波は確実に訪れるとして警告を示しています。昨年9月議会で新型コロナウイルスについて経済、教育、福祉、医療の各方面への支援について質問をした経緯ありますので、引き続き以下について伺いたい。

  • 経済面についての支援は。
  • 教育面についての支援は。
  • 福祉面についての支援は。
  • 医療面についての支援は。



(c) Kaneko Kazuo 2009